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婚活

●クーリングオフと中途解約

結婚情報サービスなどのように現物ではなく、情報サービスを商品とした
売買に関しても特定商取引法が施行され、クーリングオフ、中途解約権が
認められるようになりました。

正式に申し込んだ後、例えば入会時に契約書面に印鑑を押して、
結婚情報サービス会社が受領した後でも、8日以内であれば、
クーリングオフで契約を解除することができます。

クーリングオフはいつでも無条件で、既に払い込んだ入会金などが全額返還されます。

8日以内を起算するために、入会手続きがどの時点で行われているのかを明確にし、
書面であれば申込日、ネットであれば受信メールを残しておくことが大切です。

仮に書面が交付されない場合、原則として無期限でクーリングオフができることになります。

また、クーリングオフの期間が経過した後でも中途解約の権利は保護されています。
中途解約を認めずに、金額返還されない結婚情報サービス会社は特定商取引法に違反しています。

中途解約は一定の金額以下の解約手数料と、サービスの提供を受けた日数の残りの金額が
返還されます。

クレジットカードで支払いでも割賦販売法施行令により、残額は返金されますし、支払いが
止まらない場合はクレジットカード会社に連絡をし、支払いを断ることもできます。