●契約書は書面でしっかり確認
ネットを利用した恋愛仲介サービスではなく、1度でも担当者と対面する
機会がある結婚情報サービスで婚活をする場合、入会契約書や内容説明書などは
書面で交付されている方が好ましいです。
結婚情報サービスでは、中途解約や勧誘方法に関する消費者とのトラブルが増加しています。
以前、英会話のNOVAでも中途解約でお金が返還されない訴訟が起きましたが
商品を介さないサービスでは大手だからといって、まだまだ予断を許さないのが現状です。
結婚情報サービスも特定商取引法における、特定継続的役務提供の規制対象業種に
指定されました。
事業主は契約締結までに複数回、書面を交付することが義務づけられています。
契約前にはサービス内容をはじめとした、入会する際の判断材料となる十分な情報を提供する必要があります。
契約の成立日、サービス内容、支払うべき費用、追加で徴収する可能性がある費用、会員期間、クーリングオフ、
中途退会に関する事項を明確にしていきます。
トラブルを回避するための書面ですので、対面サービスを受けるにも関わらず書面の交付をしない会社は
信用するに値しません。
結婚情報サービスにかかる費用は気軽な出会い系サービスよりも高額ですので
積極的な婚活といえども慎重さが必要です。