結婚した後に紹介カードに書かれていたことが偽りであったことが発覚し離婚した場合、その結構相談所から
慰謝料はもらえますか?
【質問】
結婚相談所(結婚情報サービス)についての質問です!
結婚相談所で知り合った人と結婚をした。
結婚した後に、会員の紹介カードに書かれていたことが偽りであったことが発覚。
それが原因で離婚に。
この場合ですが、偽りを教えたその結構相談所から慰謝料はもらえますか?
【回答】
結婚相談所を訴えて慰謝料を取ることはできないでしょう。
まあ、明らかに結婚相談所で儲ける為に、会員に嘘のプロフィールを書かせたなど詐欺の故意があれば別でしょうけど、
普通は会員からの情報提供をそのまま利用するでしょうから、故意・過失はないと思います。
そもそも、結婚に関して少々の嘘があったとしても、それをもって即離婚原因にはなりません。
学歴詐称や年収詐称なども同様です。
ですから、単に婚姻が破綻したので離婚、ということになります。
ですから、慰謝料をもらうなら元旦那から取ってください。